◆労働基準法 第1条第2項

 ↓のエントリに関連して。

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 労働基準法 第1条第2項

 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

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 私の勤務先の労働条件は「最低」なんですね・・・ みんな知ってるんだろうか。